成年後見

成年後見制度の趣旨について

  • 1.ノーマライゼーション
    「ノーマライゼーション・自己決定の尊重という理念と本人の保護の調和」が求められています。
    そのため、単に財産を管理するに止まらず、本人の生活を支えること(身上配慮義務)が後見人の役割とされています。
  • 2.自己決定権の尊重
    高齢者や障害者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活をさせようとする考え方
    本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようという考え方
  • 3.身上配慮義務
    本人の状況を把握し配慮する義務。

成年後見人等開始の審判の申立概要

法定後見制度(成年後見制度)とは、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分類され、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して本人の財産等の適切に管理する代理人を選任してもらう手続きです。

申立することができるのは、本人・配偶者及び4親等以内の親族等ですが、身よりのない方などは、市町村長が申し立てることもあります。
以下に3類型の審判を申立するに際して、主な相違点を一覧表として分類しました

補助開始の審判保佐開始の審判後見開始の審判
対象者精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により 物事の判断能力が不十分な方精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等) により物事の判断能力が著しく不十分な方精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等) により物事の判断能力を欠いている方
審判の申立人本人・配偶者・4親等内の親族、市町村長など
本人の同意必要不要不要
各機関
の 呼称
本人被補助人被保佐人
成年被後見人
代理人補助人保佐人成年光景人
監督者補助監督人保佐監督人成年後見監督人
同意権・取消権
の範囲
民法13条1項各号
の一部(※参照)
民法13条1項各号
(※参照)
日常生活に関する行為以外の行為
代理権の範囲家庭裁判所が定める「特定の法律行為」
民法13条1項各号の範囲(※参照)
財産に関する全ての法律行為
民法13条1項
(保佐人の同意を要する行為等)
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行
為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意をすること。
6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込み
を承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

審判の開始申立に必要な書類・資料等

審判の開始申立書(家庭裁判所にあります)1通
申立人戸籍謄本1通
本人戸籍謄本
戸籍の附表
身分証明書
登記されていないことの証明書
診断書
その他、財産及び収入・支出に関する資料               
1通
1通
1通
1通
1通
 
候補者
(後見人・保佐人・補助人となる方)
戸籍謄本
住民票
身分証明書
登記されていないことの証明書
その他、財産及び収入・支出に関する資料
1通
1通1通1通 

申立費用について

申立費用

収入印紙800円※後見・保佐・補助の類型により変わります
登記印紙4千円
切手5千円※裁判所により若干異なります

鑑定費用

鑑定費用50,000~
100,000円
※鑑定を行わない場合もあります

当事務所の手続報酬及び業務範囲

報酬・範囲15万円(税別)~後見申立~就任時報告書の支援迄

※当事務所では現在4名の被後見人をお預かりさせていただいております。手続きの外形的・形式的な側面だけでなく実質的・実践的な 対応及び支援が可能です。

ご相談から後見人等開始審判から就任迄の流れ