不動産登記について
不動産登記には大きく分けて、【表示登記】と【権利登記】の2種類があります。
表示登記
不動産を物理的に公示するための登記です。
不動産登記簿中の、表題部と称し、建物を新築・増築した場合、土地を分筆・合筆した場合等に行なう登記が該当します。
表示登記の中でも、建物の新築や滅失(取り壊した)場合など不動産が物理的な現況に変化が生じた場合等は登記を義務づけられています。(これらは土地家屋調査士の業務となります)
権利登記
不動産の権利関係(例えば所有権や抵当権)を公示するためのもので、第三者に対する対抗力(登記した自己の権利を正当な権原に基づくものと主張)があり、私的な権利の公示及び保護を目的としています。
登記簿の甲区欄と乙区欄に分けられ、記載され、権利登記として法律で定められているものはつぎの9種類あります。
「所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権」
(これらは司法書士の業務となります)
主な司法書士の業務に関する登記の種類
所有権保存登記
新築の建物を購入された所有者(買主等)が始めて所有権を公示する登記です。
所有権移転登記
売買・相続・贈与などの理由で不動産を購入(あるい新たに取得)した方の為に所有権を公示する登記です。
登記名義人表示変更登記
不動産の所有者が住所移転や婚姻などを理由で登記簿上の住所や氏が実際と違う場合に現在の住所や氏へと表示の変更を公示する登記です。
(根)抵当権設定登記
不動産の購入者または所有者等が住宅ローン等の金銭の借入に際して、貸主(銀行等)との間でその不動産を担保に提供することを約束した場合、これを明らかにする為の登記です。
(根)抵当権抹消登記
借入金を全て払い終えた場合(住宅ローンが払い終わる等)に、担保提供していた不動産に設定されている抵当権等が消滅したことを明らかにする為の登記です。
不動産登記費用の目安
当事務所では、不動産登記に関しては、相続登記に力を入れております。
些細なご質問等メールまたはお電話にてご相談下さい。
費用の目安を以下の通りとなります
費目区分 | 当事務所報酬 ※消費税別 | 実費関係 |
相続登記 | 5万円 | 評価額×4/1000 但し不動産3個迄とし、1個追加毎に1万円加算 |
遺産分割協議書等 | 1万円 | – |
戸籍代行取得 | 3千円 | 450円/1通または750円/1通 ※戸籍の代行取得の報酬は1市区町村毎 (郵送料込) 尚、ご依頼者自身で取得される場合は 上記の費用・報酬等は発生しません |
その他 | +5万円 | 1.音信不通の相続人がいる場合 →家庭裁判所に不在者財産管理人の選 任又は失踪宣告の申立をする 2.未成年者の相続人がいる場合 →家庭裁判所に未成年について特別代 理人選任の申立 3.認知症・障害等により意思表示が十 分にできない相続人がいる場合 →家庭裁判所に後見人等の選任の申立 4.上記以外の理由により、相続手続きを阻害する要因のある場合 |
相続人が明らかな場合は、概ね10万円前後程度となります。
但し、不動産の評価額により実費(登録免許税)が大幅に変動する場合もあります。
登記の種類 | 登録免許税 |
所有権保存 | 不動産の価格×4/1000 ※家屋が軽減措置適用の場合: 不動産の価格×1.5/1000 |
所有権移転 | 不動産の価格×4/1000(相続・法人合併) 不動産の価額×20/1000(売買・贈与) ※軽減措置適用の場合: 不動産(建物)の価額×3/1000 【土地の売買】の場合は特例あり。 平成18年4月1日から平成23年3月31日まで(10/1000) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(13/1000) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで(15/1000) |
(根)抵当権設定 | 債権額(極度額)×4/1000 ※軽減措置適用の場合: 債権額(極度額)×1/1000 |
抵当権抹消・ 表示変更更正 | 不動産の個数×1000円 |
軽減措置・・・租税特別措置法72条の2~74条までに該当する場合